Q1: | 認定を受ける事ができる遊技機とは? |
A1: | ホールに設置中で、かつ有効検定期間が過ぎていない遊技機です。 |
Q2: | 認定申請ができる時期はいつですか? |
A2: | 受けようとする遊技機の有効検定期限内であればいつでも申請ができます。 (北海道公安委員会の場合検定切れ60日前より20日前までの受付) |
Q3: | 認定申請をした遊技機はどのようになるのですか? |
A3: | 申請をした時点から売買などの中古移動ができなくなります。 |
Q4: | 認定申請をした後はどうすればいいのですか? |
A4: | 公安委員会から交付された「認定通知書」の写しを、申請依頼をした地区遊商または回胴遊商に所属する登録販売業者へ渡します。 |
Q5: | 認定を受けなかった場合、移動や部品交換は可能ですか? |
A5: | 当該遊技機の検定期間内であれば可能ですが、検定期間満了後は移動や部品交換はできません。 |
Q6: | 認定申請しようとする遊技機に自動補給などが設置されている場合は取り外した方がいいのですか? |
A6: | 設置中の遊技機は既に付属部品等を取り付けるにあたり、担当所轄にて許可を得ているため、そのままでかまわないとされていますが、念のために担当所轄に事前確認されることをお薦めします。 |
Q7: | 認定を受けようとする遊技機は故障していても認定申請はできますか? |
A7: | 認定申請する遊技機で故障等しているものは申請することができません。まずは、事前にメーカーによる保証書で変更承認申請にて交換してください。その後、認定申請を行ってください。注意事項として、ぱちんこでは動作に関係の無い軽微な部品の欠損でも認定を受けられなかった事例があります。 |
Q8: | ゴト対策部品は取り付けたままでも認定申請できますか? |
A8: | 対策部品は所轄によって見解が異なっており、組合としてこれが正しいといえるものがありません。担当所轄に事前確認してください。ぱちんこ(海物語)では対策部品はそのままでも良いという所轄と、取り外さないとダメな所轄がありました。 |
Q9: | 点検確認後、主基板が故障した場合はどのように対処すればいいのですか? |
A9: | 認定申請を取り下げ、メーカーの保証書にて基板を交換し、交換後、認定申請を再度行う場合があります。ただし検定期間内に限ります。念のために所轄へ確認後、所轄の指示に従ってください。 |
Q10: | 認定申請において、「認定申請遊技機点検確認依頼書」は手書きでしょうか? |
A10: | 手書きになります。 |
Q11: | 組合に認定申請した保証書等の書類に不備があり、打刻にいたらなかった場合はどうしたらよいでしょうか? |
A11: | 不備の内容にもよりますが、不備書類の差換えまたは、キャンセルになります。キャンセルする場合は貼付した確認証紙(認定申請用)を剥離し、組合へ返納してください。 |
Q12: | 認定申請をして認められなかった場合、もしくは認定機が認定取り消しになった場合はどうしたらよいでしょうか? |
A12: | 認定申請が認められなかった場合は公安員会から「不認定通知書」が発行されます。それの写しと、すでに貼付した確認証紙(認定申請用)を剥離し登録販売業者へ返却してください。認定取り消しになった場合も同じく「認定取消通知書」の写しと剥離した確認証紙(認定申請用)を登録販売業者へ返却してください。 |
Q13: | 認定申請の打刻書類を受取ったが、申請しなかった場合どうすればよいでしょうか? |
A13: | 打刻書類とすでに貼付した確認証紙(認定申請用)を剥離して登録販売業者へ返却してください。すでに申請し途中で申請を取り下げた場合も確認証紙(認定申請用)を剥離し、打刻書類と共に登録販売業者へ返却してください。打刻書類が所轄から返還されなかった時は登録販売業者へ報告してください。 |
Q14: | 認定を受けた遊技機は今後も中古移動できるのですか? |
A14: | 「認定結果通知書」を受けた遊技機は従来の中古売買での移動はできなくなります。ただし、同一都道府県内の同一名義人のチェーン店移動については、営業所(ホール)の変更承認申請で自由に移動することができます。 |
Q15: | 認定を受けた遊技機は再設置できますか? |
A15: | 認定を受けた期間内であれば再設置できます。 |
Q16: | 認定の期間は認定通知書の日付から3年ですが、再認定はできますか? |
A16: | 法的には可能ですが、検定機の認定作業とは異なり、通常の目視点検等の申請はできません。ほぼ不可能です。 |
Q17: | 認定を受けなかった遊技機は検定期間満了後も営業所にて使用できますか? |
A17: | いわゆるみなし機として使用はできます。ただしメーカーから部品供給ができなくなり、再設置や、同一都道府県内の同一名義人のチェーン店移動もできなくなります。 |
Q18: | 認定後、ホール側でチェーン店移動をしたら「認定遊技機移動報告書」を提出するのはどこですか? |
A18: | 認定申請を依頼した登録販売業者に、「認定遊技機移動報告書」を提出するようにしてください。 |