【札幌市 ドローン】農林水産省より、ドローンで使用可能な農薬について。
令和3年4月にばれいしょ1剤、移植水稲等1剤がドローンに適した農薬として登録されました。
農薬の登録について
農林水産省は、使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬だけ、農薬取締法に基づき登録を行っています。農薬取締法により、登録されていない農薬は使用できません。また、登録の際には使用できる「作物名」や「使用時期」、「使用量」、「使用方法」などの「使用基準」を決めており、農薬が登録されていても使用基準以外の方法で使用してはいけません。
ドローンで使用可能な農薬
ドローンは積載重量が少なく、薬剤タンクの容量が小さいため、高濃度・少量での散布が可能な”ドローンに適した農薬”数の拡大が求められています。
”ドローンに適した農薬”は、「使用方法」が、『無人航空機による散布』、『無人ヘリコプターによる散布』、『無人航空機による滴下』又は『無人ヘリコプターによる滴下』とされている農薬です。
なお、使用方法において、散布機器が指定されていない『散布』、『全面土壌散布』などとなっている農薬についても、その使用方法を始め、希釈倍率、使用量等を遵守できる範囲であれば、ドローンで使用可能です。
農林水産省では、平成31年3月に、”ドローンに適した農薬”について、新たに200剤の登録を推進する目標を立て、登録数の少ない露地野菜や果樹用の農薬を中心に、”ドローンに適した農薬”の登録数の拡大を図っています。
農薬の使用方法の表示及び提出を要する試験の取扱いについて(平成31年2月22日付け30消安第5541号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)(PDF:247KB)
平成31年3月以降に新規登録されたドローンに適した農薬の数(PDF:45KB)
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